令和8年度税制改正で「少額減価償却資産の特例」が変わります
物価高が続くなか、中小企業の設備投資を後押しする税制改正が行われます。
令和8年4月1日以降、「少額減価償却資産の特例」の上限額が30万円未満から40万円未満に引き上げられます。
この特例は、一定金額未満の固定資産(パソコン・機械・備品など)を購入した際に、通常は数年かけて経費にするところを、購入した年に一括で経費計上できる制度です。資金繰りの面でも大きなメリットがあります。
今回の改正ポイントは主に3つです。
- 取得価額の上限:30万円未満 → 40万円未満
- 対象となる従業員数:500人以下 → 400人以下
- 適用開始:令和8年4月1日以降に取得した資産から
上限額が上がった一方で、対象となる企業の従業員数の基準は厳しくなっている点に注意が必要です。
実務で見落としがちな4つの注意点
① 同じ事業年度に「旧基準」と「新基準」が混在する
3月決算の会社などでは、同じ事業年度の中に「3月31日以前の取得」と「4月1日以降の取得」が混在することがあります。3月31日までに取得した資産は旧基準(30万円未満)、4月1日以降は新基準(40万円未満)と区別して処理する必要があります。経理担当者と事前に確認しておきましょう。
② 従業員数400人超の会社は特例が使えない
改正後は、常時使用する従業員が400人を超える会社は特例の対象外となります。これまで500人以下であれば利用できていたため、401〜500人規模の会社は令和8年4月以降、この特例が使えなくなります。自社の規模を確認しておきましょう。
③ 消費税の処理方法で判定額が変わる
見落としやすいのが消費税の扱いです。税抜きで38万円の固定資産でも、税込み処理をしている会社では取得価額が41万8,000円となり、40万円の上限を超えるため特例が使えません。同様に、年間合計300万円が上限となる判定でも、税込・税抜の違いが影響します。自社の消費税の経理処理方式と合わせて確認が必要です。
④ 特例を使っても償却資産の申告は必要
一括で経費計上できたとしても、市区町村への償却資産申告は引き続き必要です。固定資産台帳にしっかり記録しておくことが求められます。「経費にしたから終わり」ではなく、申告漏れがないよう注意しましょう。
まとめ:改正の恩恵を受けるために事前準備を
40万円未満まで一括経費計上できるようになったことで、物価高の影響を受けながらも設備投資の判断がしやすくなります。ただし、取得時期・従業員数・消費税処理・申告義務という4つの観点での確認を怠ると、思わぬ申告ミスにつながりかねません。