6月30日が期限!「財産債務調書」を見落としていませんか?
令和7年分の「財産債務調書」の提出期限は、2026年6月30日です。「自分には関係ない」と感じている経営者の方も多いかもしれませんが、令和5年分から制度が改正され、対象者の範囲が広がっています。特に見落としがちなのが、「自社株」の存在です。
そもそも「財産債務調書」とは?
財産債務調書とは、一定の条件を満たす個人が、毎年の所得税の確定申告とあわせて、保有する財産や債務の内容を税務署に報告する書類です。
重要なのは、この調書を正しく期限内に提出するかどうかが、後々の税負担に直接影響するという点です。
- 期限内に正しく提出した場合:申告もれがあっても、過少申告加算税などが5%軽減されます。
- 提出しなかった・記載もれがあった場合:その財産について所得税の申告もれが発生すると、逆に加算税が5%加重されます。
提出するかしないかで、最大10%の差が生じることになります。提出義務があるかどうかの確認は、非常に重要です。
提出が必要な人の条件(令和7年分)
以下のⅠまたはⅡに当てはまる個人は、提出が必要です。
Ⅰ.次の1・2の両方に該当する人
- 令和7年分の所得合計(退職所得を除く)が2,000万円超
- 令和7年12月31日時点で、3億円以上の財産または1億円以上の株式等を保有している
Ⅱ.財産の合計が10億円以上の人
令和7年12月31日時点で、保有財産の合計が10億円以上であれば、所得の金額に関係なく提出義務があります。たとえ役員報酬がゼロであっても、財産が10億円以上あれば対象となります。
盲点は「自社株」。評価額を必ず確認してください
「個人の預貯金や不動産を合わせても、そんな金額にはならない」と安心している方こそ、注意が必要です。財産の計算には、自社株(非上場株式)も含まれます。
業績が好調な会社や、長年にわたって利益を積み上げてきた会社では、自社株の評価額が数億円から十数億円に達しているケースも珍しくありません。株価の評価方法は複雑で、経営者自身が正確な金額を把握していないことも多いです。
「1億円」「3億円」「10億円」それぞれの基準を本当に超えていないか、今一度、自社株を含めた財産全体の評価額を見直してみてください。
まとめ:「ウチは関係ない」と決めつけないことが大切
財産債務調書は、提出義務を見落とすと加算税の面でも不利になる、意外と影響の大きい手続きです。改正によって対象者も広がっており、これまで提出したことがない方でも、今年から該当する可能性があります。
期限の6月30日までに、まずは自社株の評価も含めた財産全体の確認を行いましょう。不明な点は税理士などの専門家に相談することをお勧めします。